公益社団法人福島県宅地建物取引業協会 公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会福島本部

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会員のみなさま

事業所に備える書類

宅地建物取引業を営むときに備えなければならない書類等
点検事項 要旨 業法 監督処分 (第65条~第72条) 罰則
1. 業者票 事務所ごとに掲示 (支店・案内所等を含む) 第50条 指示 第83条 50万円以下の罰金
2. 報酬額表 事務所ごとに掲示 第46条 - 第83条 50万円以下の罰金
3. 取引台帳 事務所ごとに備付ける (5年間保存義務) 第49条 - 第83条 50万円以下の罰金
4. 媒介契約書 報酬金額を明示しているか 第34条の2 指示又は業務停止 -
5. 重要事項説明書 取引士の記名押印が あるか 第35条 業務停止又は免許取消 -
6. 契約書の写し 取引士の記名押印が あるか 第37条 業務停止又は免許取消 第83条
50万円以下の罰金
7. 専任取引士 法定数に達しているか (5名に1名の割合)※退職した場合2週間以内に設置(第15条③) 第15条 業務停止又は免許取消 第82条
100万円以下の罰金
8. 従業者証明書 携帯の義務 第48条 業務停止又は免許取消 第83条
50万円以下の罰金
9. 従業者名簿 事務所ごとに備付ける(10年間保存義務) 第48条 業務停止又は免許取消 -
10. 変更届 30日以内に県に届ける 第9条 指示 第83条
50万円以下の罰金
標識の掲示(業法第50条②)
掲示場所 標識の様式 備考
取引士設置有 取引士設置無
事務所 様式第9号 - ◆業務を開始する10日前までに知事に届出書を提出する。 (規則第19条第3項)




※取引士設置無の場合は、クーリングオフの適用がある。


※契約や申込を行わず、説明のみの場合は、区画数に関係なく 届出は必要ない。
事務所以外 様式第10号 様式第10号の2 ◆業務を開始する10日前までに知事に届出書を提出する。 (規則第19条第3項) ※取引士設置無の場合は、クーリングオフの適用がある。 ※契約や申込を行わず、説明のみの場合は、区画数に関係なく 届出は必要ない。
分譲の案内所 様式第9号 様式第10号の2 ◆業務を開始する10日前までに知事に届出書を提出する。 (規則第19条第3項) ※取引士設置無の場合は、クーリングオフの適用がある。 ※契約や申込を行わず、説明のみの場合は、区画数に関係なく 届出は必要ない。
展示会場 様式第9号 様式第10号の2 ◆業務を開始する10日前までに知事に届出書を提出する。 (規則第19条第3項) ※取引士設置無の場合は、クーリングオフの適用がある。 ※契約や申込を行わず、説明のみの場合は、区画数に関係なく 届出は必要ない。
他業者分譲の代理又は媒介 様式第11号の2 様式第11号の3 ◆業務を開始する10日前までに知事に届出書を提出する。 (規則第19条第3項) ※取引士設置無の場合は、クーリングオフの適用がある。 ※契約や申込を行わず、説明のみの場合は、区画数に関係なく 届出は必要ない。
分譲する宅地建物の所在地 様式第11号 様式第11号 ◆業務を開始する10日前までに知事に届出書を提出する。 (規則第19条第3項) ※取引士設置無の場合は、クーリングオフの適用がある。 ※契約や申込を行わず、説明のみの場合は、区画数に関係なく 届出は必要ない。

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