会員のみなさま
点検事項 | 要旨 | 業法 | 監督処分 (第65条~第72条) | 罰則 |
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1. 業者票 | 事務所ごとに掲示 (支店・案内所等を含む) | 第50条 | 指示 | 第83条 50万円以下の罰金 |
2. 報酬額表 | 事務所ごとに掲示 | 第46条 | - | 第83条 50万円以下の罰金 |
3. 取引台帳 | 事務所ごとに備付ける (5年間保存義務) | 第49条 | - | 第83条 50万円以下の罰金 |
4. 媒介契約書 | 報酬金額を明示しているか | 第34条の2 | 指示又は業務停止 | - |
5. 重要事項説明書 | 取引士の記名押印が あるか | 第35条 | 業務停止又は免許取消 | - |
6. 契約書の写し | 取引士の記名押印が あるか | 第37条 | 業務停止又は免許取消 | 第83条 50万円以下の罰金 |
7. 専任取引士 | 法定数に達しているか (5名に1名の割合)※退職した場合2週間以内に設置(第15条③) | 第15条 | 業務停止又は免許取消 | 第82条 100万円以下の罰金 |
8. 従業者証明書 | 携帯の義務 | 第48条 | 業務停止又は免許取消 | 第83条 50万円以下の罰金 |
9. 従業者名簿 | 事務所ごとに備付ける(10年間保存義務) | 第48条 | 業務停止又は免許取消 | - |
10. 変更届 | 30日以内に県に届ける | 第9条 | 指示 | 第83条 50万円以下の罰金 |
掲示場所 | 標識の様式 | 備考 | ||
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取引士設置有 | 取引士設置無 | |||
事務所 | 様式第9号 | - | ◆業務を開始する10日前までに知事に届出書を提出する。 (規則第19条第3項) ※取引士設置無の場合は、クーリングオフの適用がある。 ※契約や申込を行わず、説明のみの場合は、区画数に関係なく 届出は必要ない。 |
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事務所以外 | 様式第10号 | 様式第10号の2 | ◆業務を開始する10日前までに知事に届出書を提出する。 (規則第19条第3項) ※取引士設置無の場合は、クーリングオフの適用がある。 ※契約や申込を行わず、説明のみの場合は、区画数に関係なく 届出は必要ない。 | |
分譲の案内所 | 様式第9号 | 様式第10号の2 | ◆業務を開始する10日前までに知事に届出書を提出する。 (規則第19条第3項) ※取引士設置無の場合は、クーリングオフの適用がある。 ※契約や申込を行わず、説明のみの場合は、区画数に関係なく 届出は必要ない。 | |
展示会場 | 様式第9号 | 様式第10号の2 | ◆業務を開始する10日前までに知事に届出書を提出する。 (規則第19条第3項) ※取引士設置無の場合は、クーリングオフの適用がある。 ※契約や申込を行わず、説明のみの場合は、区画数に関係なく 届出は必要ない。 | |
他業者分譲の代理又は媒介 | 様式第11号の2 | 様式第11号の3 | ◆業務を開始する10日前までに知事に届出書を提出する。 (規則第19条第3項) ※取引士設置無の場合は、クーリングオフの適用がある。 ※契約や申込を行わず、説明のみの場合は、区画数に関係なく 届出は必要ない。 | |
分譲する宅地建物の所在地 | 様式第11号 | 様式第11号 | ◆業務を開始する10日前までに知事に届出書を提出する。 (規則第19条第3項) ※取引士設置無の場合は、クーリングオフの適用がある。 ※契約や申込を行わず、説明のみの場合は、区画数に関係なく 届出は必要ない。 |